「軽貨物ドライバーってどうやって始めるの?」
「軽貨物運送事業で副収入を得たい」
軽貨物ドライバーを始めたいと考えているものの、具体的な始め方がわからない、失敗してしまわないか心配という方も多いでしょう。
インターネット通販の利用者が増えている近年は慢性的なドライバー不足が問題となっており、軽貨物ドライバーの需要が高まっています。軽貨物ドライバーとして開業する手続きは比較的簡単にでき、特別な審査なども必要ないため、どんな方も始めやすい仕事です。
この記事では、軽貨物ドライバーの始め方・開業の流れや手続きなどについて解説します。ぜひ記事をチェックして、軽貨物ドライバーとしての仕事をスタートしてみてください。
軽貨物ドライバーの仕事は正式には「貨物軽自動車運送事業」といい、軽トラックや軽バンなどの軽自動車を使用して荷物を届ける仕事を指します。
荷物は軽車両で運べるサイズのものとなるため比較的軽量なものが多く、重い物を運ぶことに自信のない方、女性や高齢の方も働きやすい仕事です。
また、自分のペースで自由に働けることも軽貨物ドライバーになる方が増えている理由の一つ。好きな時間に何件でも注文を受注できるため、しっかり稼ぎたい方もゆったり副収入を得たい方も、自分の思い通りの働き方ができます。
軽貨物ドライバーの年収は300〜400万円ほどとされています。ただしこれはあくまで目安であり、引き受ける案件数や単価などによって収入は変わります。割合としては多くはないものの、中には月収100万円を稼ぐ軽貨物ドライバーもおり、多くの案件をこなすことで高収入を目指すことも可能です。
近年は物流業界の労働力不足が問題になっており、軽貨物ドライバーの需要は年々高まっているため、しっかり稼ぎたい方も自分のニーズに合った働き方ができるでしょう。
仕事を始める際には、経費が気になるものですよね。軽貨物ドライバーの仕事での経費は、主に「開業時にかかる経費」と「開業後にかかる経費」の2つに分けられます。
開業時にかかる経費 |
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開業後にかかる経費 |
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車両など最低限の設備が揃っている場合、基本的に開業にお金がかかることはありません。
車両や車庫(駐車場)の確保など1から始める場合は、初期投資として100~300万円程度ほどを見込んでおくといいでしょう。車両は中古でも問題ないため、費用を抑えたい場合は中古車を検討するのも一つの方法です。
また、軽貨物ドライバーとして開業する際に補助金・助成金を利用できるケースもあります。補助金や助成金の利用を検討している場合は、あらかじめ要件などを確認しておきましょう。
軽貨物ドライバーの仕事には、多くのメリットがあります。
ここからは、それぞれのメリットについて見ていきましょう。
軽貨物ドライバーの仕事は、車両を用意し、いくつかの要件を満たせば誰でも開業できる届出制です。許可制の他の運送業に比べて手間を掛けずにスピーディーに開業できます。
また、仕事を始める際にかかる自己資金を抑えられることもメリット。車両や駐車場など最低限の設備が揃っていればお金をかけずに始められ、利益につなげられます。
事業としてやっていけそうか心配な場合や副業として始めたい場合は、リースやレンタルで車両を用意して費用を抑えることも可能です。
軽貨物ドライバーは仕事の自由度が高く、自分のペースで仕事ができる点も魅力です。自分のスケジュールに合わせて受注したい仕事を選んだり、案件の量や労働時間の調整ができるため、副業にも向いています。
「早朝から仕事を始めて午前だけ働く」「土日だけ副業として仕事をする」「今週1週間は働いて来週1週間は休みにする」「スキマ時間を活用して臨時収入を稼ぎたい」など、柔軟な働き方が実現可能です。
軽貨物ドライバーは仕事をこなせばこなすほど収入を得られるため、自分次第で高収入を目指せることもメリットです。個人事業主の場合は労働基準法による労働時間の制限がなく、労働時間を自分で決められます。
無理をし過ぎないよう自己管理する必要がありますが、周囲に左右されることなく自分でやり遂げた仕事が直接収入に反映されることは、働き続ける上での大きなモチベーションになるでしょう。
軽貨物ドライバーは個人事業主であり、上司や部下、先輩や後輩といった職場での人間関係の悩みが生じにくいことも特徴です。基本的に運転、配達といったメインの業務は一人で行うため、コミュニケーションや人間関係に不安がある方や、一人のペースで黙々と仕事をこなしたい方にも向いています。
個人事業主である軽貨物ドライバーには定年がなく、体力次第で長く働き続けられることもメリットです。軽貨物ドライバーの仕事で取り扱うのは比較的小さな荷物で、さらに柔軟なスケジュールで無理なく仕事ができるため、定年退職された方も多く活躍されています。
軽貨物ドライバーを始める際の大まかな流れは、以下の通りです。
ここからは、それぞれの手順について詳しく解説します。
軽貨物ドライバーとして仕事を始めるには、車両・駐車場(車庫)・営業所などの確保が必要です。まずは車両(軽自動車、軽トラック、軽バンなど)を用意しましょう。購入ではなく、リース・レンタルした車両でも問題ありません。
営業所はわざわざ新しく場所を用意しなくても、「自宅」でOKです。駐車場は原則として営業所に併設することになっていますが、営業所からの距離が2km以内であれば良いとされています。
軽貨物ドライバーとして働くには、「軽貨物運送事業者」としての登録が必要です。使用車両を管轄する運輸支局に届け出を行いましょう。登録時に必要となる書類は、以下の通りです。
軽貨物自動車運送事業経営届出書 | 住所氏名、営業所の名称や位置、車両数、運送約款など事業開始のための必要事項について記入する書類 |
事業用自動車等連絡書 | 事業で使用する車両の詳細について記入する書類 |
運賃料金表 | 時間制運賃、距離制運賃、割増料金、車両留置料などの料金や運賃料金の適用方法をまとめた書類 |
車検証のコピー | 使用車両が自動車保安基準に適合していることを証明する書類 |
必要書類は各運輸支局のWebサイトからダウンロード可能なものもあるため、チェックしてみましょう。
軽貨物運送事業者の登録を済ませたら、「黒ナンバー(事業者ナンバー)」を取得しましょう。
黒ナンバーとは軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を行う車両に取り付けが義務付けられているナンバープレートのことで、黒地に黄色の文字のナンバーです。
上記を提出すると、黒ナンバーを取得できます。
強制加入となる自賠責保険では補償範囲が狭いため、軽貨物ドライバーとして仕事をする際は任意保険(対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険など)への加入が強く推奨されています。
また、荷物が事故などで損傷した場合に荷主に対する損害賠償をカバーできる「貨物保険」への加入も検討しましょう。
保険料はかかりますが、軽貨物ドライバーの仕事では精密機器や高価な商品を運送することもあるため、万が一に備えて加入しておくと安心です。
軽貨物ドライバーは、個人事業主となり業務委託を受けて仕事をする形が一般的です。個人事業主として開業するために、最寄りの税務署で「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
開業手続きは、軽貨物ドライバーとして仕事を始めてから1ヶ月以内に手続きを行う必要があります。青色申告で確定申告をする方は、「青色申告承認申請書」も合わせて提出しておくとスムーズです。
個人事業主ではなく、法人を立ち上げて貨物軽自動車運送事業を営もうと考えている方もいるでしょう。個人事業主と法人では、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
個人事業主は、初期費用がかからず、比較的簡単な手続きでスピーディーに仕事を始められることがメリットです。一方、法人に比べると信用は低くなります。
法人は、助成金・補助金を活用しやすくなることや銀行や公的機関からの信用が高くなることがメリットです。借り入れが必要になった場合は審査で有利になるでしょう。
しかし法人化する場合は25万円ほどの初期費用がかかり、準備や手続き、会計処理などが煩雑になります。一般的には、まずは個人事業主として仕事を開始し、節税面のメリットが大きくなる課税所得800万円以上になったタイミングなどで法人化を検討することが多いです。
ここまでの届出や手続きを済ませ、軽貨物ドライバー(軽貨物運送事業者)として仕事を始める準備ができたら、実際に仕事を始めましょう。
なお、個人事業主の場合は年度末に確定申告を行う必要があります。日頃から領収書の保管や帳簿の記帳をしっかり行っておき、確定申告に備えましょう。
軽貨物ドライバーが仕事を得る方法は、いくつかの選択肢があります。フリーランスとして個人で仕事を始めることも可能ですが、手数料がかからないメリットがある一方、個人で仕事を探し営業をかけて仕事を取る必要があり、仕事量も安定しないというデメリットがあります。
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