軽貨物ドライバーとして開業届を出す方法!事前に確認すべき要件と注意点

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軽貨物車を用いて荷物の運送を行う軽貨物ドライバーは、自由な働き方がしやすいことから、独立して個人事業主として働く方が増えています。

軽貨物ドライバーの仕事に興味がある方のなかには、「軽貨物ドライバーになるための条件が知りたい」「開業届の書き方が知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

開業届の提出は必須ではありませんが、提出することで軽貨物ドライバーとして働きやすくなります。この記事では、軽貨物ドライバーとして開業する方法や要件、開業するメリットや注意点などについて詳しく解説します。

軽貨物ドライバーとして開業する方法

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個人事業主として開業手続きをする

個人事業主として軽貨物ドライバーをはじめるのであれば、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。

開業届けの書類

開業届を提出するタイミングは、事業を開始してから1ヶ月以内と法律で定められており、現在済んでいる住所を管轄する税務署に提出します。

開業届を提出しなくても罰則はありませんが、提出することで確定申告時に控除が受けられるようになるため、提出するメリットは大きいといえるでしょう。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。
個人事業の開業・廃業等届出書

開業届けの書き方は、以下を参考にしてみてください。
記入方法を詳しく見る

軽貨物運送事業者として登録する

軽貨物ドライバーとして運送業を営むのであれば、軽貨物運送事業者として登録する必要があります。軽貨物運送事業者として登録するために必要な書類は以下の通りです。

  • 軽貨物自動車運送事業経営届出書×2(提出用・控え用)
  • 事業用自動車等連絡書×2(提出用・控え用)
  • 運賃料金設定届出書×2(提出用・控え用)
  • 車検証(コピーでも可)

軽貨物自動車運送事業経営届出書については、登録を行う本人の認印が必要となるため、印鑑を忘れずに持参しましょう。

事業用自動車等連絡書とは、車両を使用する運送事業者が輸送・監査部門での申請が完了していることを証明する書類であり、黒ナンバーの登録を行う際に必要となります。

運賃料金設定届出書は、1時間〇〇円や1km〇〇円など事業を行ううえでの運賃や関連する業務の料金を記載した書類です。

車検証については、新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証の写しを持参します。なお、車検証の用途欄が「貨物」となっているものでなければ使用できません。

必要書類の準備ができたら、最寄りの運輸支局に提出することで手続きが行えます。各必要書類は、国土交通省のホームページから入手可能です。

軽貨物自動車運送事業経営届出書
事業用自動車等連絡書
運賃料金設定届出書

黒ナンバーを取得する

軽貨物車は通常黄色ナンバーですが、軽貨物運送事業を営む場合は「黒ナンバー」が付いた軽貨物車を使用することが国道交通省によって義務付けられています。黒ナンバーの取得に必要な書類は数枚程度であり、軽自動車検査委員会に申請するだけで取得できるため、難しいことはありません。

黒ナンバーの取得に必要なものは以下の通りです。

  • 住民票
  • 車検証の原本
  • 印鑑
  • 受理済の事業用自動車等連絡書
  • 事業に使う黄色ナンバーの軽貨物車もしくは黄色ナンバー本体(前後2枚)
  • ナンバープレート発行料金(1,500円程度)

上記の書類を軽自動車検査委員会に提出することで、手続きができます。問題なく受理されれば黒ナンバーが取得できます。

なお、黒ナンバーを取得するためには、現在使用している黄色ナンバーを返還することが条件となっているため、忘れずに持参するようにしましょう。

軽貨物ドライバーが開業するための要件

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ここでは、軽貨物ドライバーが開業するための要件を紹介します。

普通自動車免許を取得している

軽貨物ドライバーとして開業するためには、普通自動車免許を取得している必要があります。運送事業はあくまで「モノ」を運ぶ仕事のため、「人」を運んで運賃をもらうタクシーやバスのような「2種免許」は必要ありません。

軽貨物車両を保有している

個人事業主として軽貨物ドライバーをはじめるのであれば、黒ナンバーが付いた軽貨物車・軽乗用車が必要です。基本的に自己所有の車両を使いますが、業務委託契約を締結する企業によっては、車両が貸与されるケースもあるため、必ずしも自身で用意しないといけないわけではありません。

運送業で使用する車両は、普通乗用車よりランニングコストが安価ですが、取得費用や維持費が負担の場合は、リース契約で軽貨物車を保有することも可能です。

事務所から2km以内の場所に駐車場を確保している

軽貨物ドライバーとして事業許可を得るためには、事業所から2km以内の場所に軽貨物車を停められる駐車場を確保しておく必要があります。

個人事業主やフリーランスで働く場合は、自宅を事業所として申請できるため、自宅に駐車場があるのであれば、そこを軽貨物車用の駐車場として申請できます。

個人事業の届け出を提出している

個人事業主やフリーランスとして軽貨物ドライバーをはじめるのであれば、一般的に開業届を提出して開業しなければなりません。開業届は、事業を開始してから1ヶ月以内に現在住んでいる住所を管轄する税務署に提出することで手続きができます。

提出しなくても罰則はありませんが、提出しなかった場合は確定申告時の控除が利用できなくなるため、注意が必要です。

貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出している

軽貨物ドライバーとして事業を開始するためには、あらかじめ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」、「事業用自動車等連絡書」、「車検証」の3つを所轄の運輸支局に提出する必要があります。なお、提出する書類は地域によって異なるため、開業するエリアを管轄する運輸支局のホームページや電話などで事前に確認するようにしましょう。

申請後は、「事業用自動車等連絡書」が返却されます。これは黒ナンバーを取得する際に必要となるため、忘れずに持参・提出してください。

開業届の記入方法

開業届、正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」で記入が必要な項目は以下の通りです。

①税務署長・提出日 ・現在住んでいる住所を管轄する税務署名を記入
・届出書を提出する日付を記入
②納税地 ・住所地にレ点を入れ、住所を記入
③上記以外の住所地・事業所地等 ・住所地以外で事業をする場合は、事業所地を記入
④氏名・生年月日 ・個人事業主本人の氏名と生年月日を記入
⑤個人番号 ・個人事業主本人のマイナンバー12桁を記入
⑥職業 ・軽貨物ドライバーに関連する「軽貨物運送業」や「貨物運送業」などの職業名を記入
⑦屋号 ・空欄でも問題ない
・決まっている場合は記入
⑧届出の区分・所得の種類・開業、開業日 ・届出の区分は「開業」にレ点を入れる
・所得の種類は「事業(農業)所得」にレ点を入れる
・届出書の提出日もしくは仕事開始日を記入
⑨開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 ・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有」にレ点を入れる
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の「無」にレ点を入れる
⑩事業の概要 ・軽貨物運送業の仕事をわかりやすく具体的に記入

所得税法』によると、開業届の提出期限は「事業開始の事実があってから1ヶ月以内」と定められています。提出しなくても罰則はありませんが、開業することで個人事業主としての証明になるとともに、節税にもつながるため、開業届は提出しておくことをおすすめします。

軽貨物ドライバーが開業する6つのメリット

軽貨物ドライバーが自宅に配達をしている様子

ここでは、軽貨物ドライバーが開業するメリットを6つ紹介します。

開業のハードルが低い

軽貨物ドライバーは、軽貨物車と普通自動車免許があればはじめられるため、他の仕事に比べて開業のハードルが低いことが特徴です。軽貨物運送業は必要な書類を提出するだけの「届出制」になっているため、比較的短時間かつ少ない初期費用で開業ができます。また、軽貨物ドライバーは専門的な資格や高度な機材が必要ないため、思い立った時点で動き出せることは大きなメリットといえるでしょう。

働けば働くほど収入が得られる

軽貨物ドライバーとして開業した場合、労働基準法による労働時間の制限が適用されません。そのため、1日の労働時間は個人の裁量で決めることが可能であり、働けば働くほど収入が得られます。体力に余裕がある日であれば朝から夜間まで働くこともできるため、より多くの収入を得ることも可能です。

人間関係で悩むことが減る

開業すれば個人事業主になるため、一般的な会社のような上司や部下といった上下関係はほとんどありません。運送や運転など、軽貨物ドライバーの主な仕事は1人で行うため、煩わしい人間関係が発生しづらいことが開業するメリットの1つです。必要以上に他者と接する必要がないため、人間関係・人付き合いが苦手な方や不安な方でも気軽に働けます。

副業がしやすい

軽貨物ドライバーとして開業した場合、副業がしやすいメリットがあります。個人事業主は自分が「経営者」のため、働く時間や休日のスケジュールはすべて自由に設定できます。空いた時間を活用して副業をすればプラスの収入が得られるため、より効率的に稼ぐことも可能です。

定年がない

一般的な会社とは異なり、開業した軽貨物ドライバーには定年がありません。体力が続く限り、余裕がある限り軽貨物ドライバーとして仕事ができるため、継続的な収入を得ることが可能です。仕事の量や働く時間帯は自分で自由に設定できるため、年齢や生活状況に合わせて柔軟に働き方を調整できることは軽貨物ドライバーのメリットといえるでしょう。

節税がしやすい

軽貨物ドライバーとして開業した場合、一般的な会社員がもらうような「給料」ではなく、源泉徴収がされていない「報酬」を受け取ることになります。これにより確定申告をする必要性が出てきますが、仕事で発生した費用を「経費」として計上することで節税することが可能です。

軽貨物運送業では、自宅を「営業所」として指定するケースが多く、確定申告で家賃の一部を「事務所費」として計上することもできます。また、営業所に必要な光熱費や通信費、消耗品費などを「家事按分」として計上できるケースもあるため、場合によってはより高い節税効果が期待できます。

軽貨物ドライバーとして開業するときの注意点

軽貨物ドライバーが台車で配達をしている様子

ここでは、軽貨物ドライバーとして開業するときの注意点を紹介します。

ケガ・病気で稼働できなくなったら収入がなくなる

軽貨物ドライバーは、働けば働くほど収入が得られることがメリットですが、言い方を変えれば働かなければ収入は得られません。軽貨物ドライバーの仕事は基本的に歩合制であり、万が一ケガや病気をして稼働できなくなれば収入はゼロです。長距離・長時間の運転や手積み作業など、軽貨物運送業では身体の負担となる作業が比較的多く、一般的な仕事に比べてケガをするリスクがあることは考慮しておきましょう。

契約・登録先によっては休めない可能性がある

軽貨物ドライバーとして開業する場合、企業と業務委託契約を結んで仕事を割り当てられるケースがほとんどです。しかし、契約先の企業によっては毎日配送が割り当てられてしまい、思うように休めないということも少なくありません。冠婚葬祭の際でも休みが取れないという状況に陥りかねないため、自分のペースや好きなタイミングで働きたい場合は、受注する注文を自分で決められる企業と契約するようにしましょう。

すべて自己責任

企業に務めている会社員であれば、ミスをしても上司や会社が責任をとってくれます。しかし、開業した軽貨物ドライバーは自分が「経営者」となるため、ミスはすべて自己責任です。荷物を紛失したときの弁償費、車をぶつけたときの修理費、遅刻による配送先の損害など、一つひとつのミスが自分に降りかかるため、日頃から細心の注意を払って仕事をする必要があります。

社会保険や確定申告は自分で対応しなければならない

軽貨物ドライバーとして開業すると、国民健康保険・国民年金の加入申請と支払いはすべて自分で対応しなければなりません。また、年度末の確定申告も自分で行わなければならず、仕事で発生した費用の領収書をすべて保管し、収入と支出が確認できる帳簿を作成する必要があります。

はじめて確定申告をする場合は分からないことも多いですが、早い段階で税務署に相談に行けば申告方法を丁寧に教えてくれます。

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黒ナンバーの軽貨物車と運転免許証があれば登録できるため、軽貨物ドライバーとして開業する方はもちろん、隙間時間の副業として働きたい方も気軽に利用可能です。

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