軽貨物ドライバーが個人事業主になるためには?開業までの流れや独立するメリットを紹介

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働いた分だけ収入が得られる軽貨物ドライバーを、個人事業主として始める人が増えています。軽貨物ドライバーは自分のペースで働けることから副業としてのイメージが強いですが、本格的に個人事業主として働くことも十分に可能です。

この記事では、軽貨物ドライバーの基本知識をはじめ、開業するための条件や開業するまでの流れ、個人事業主になるメリットについて詳しく解説します。

軽貨物ドライバーに興味がある人や開業することを検討している人は、ぜひ参考にしてください。

軽貨物ドライバー(軽貨物運送業)とは?

軽貨物ドライバー(軽貨物運送業)とは、軽自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。

正式名称は「貨物軽自動車運送事業」と呼ばれ、個人事業主として開業しやすい運送業の形態です。軽トラックや軽バンなどの軽貨物車を使用するのが一般的であり、主に小口の荷物や宅配便などを配送します。

近年では、軽乗用車の使用も可能になったこともあり、以前に比べてより手が出しやすい職種になっています。

軽貨物ドライバーにはいくつかの働き方があり、それぞれ異なる特徴を持ちます。ここからは、それぞれの働き方の特徴や正社員との違いを紹介します。

業務委託

業務委託とは、企業が特定の業務を外部の個人や法人に委託する形態です。

軽貨物ドライバーの場合、運送業務を請け負う形で企業と業務委託契約を結びます。業務委託の特徴は、仕事の進め方や時間管理に関する裁量権が大きいことです。

報酬は、配送件数や走行距離などの成果に応じて支払われることが多く、頑張った分だけ収入を増やすことができます。ただし、業務委託は報酬から手数料が引かれるケースが多いため、フリーランスやギグワーカーに比べると収入が少し減るかもしれません。

フリーランス・ギグワーカー

フリーランスやギグワーカーとして働く軽貨物ドライバーは、特定の企業に縛られず、自由に仕事を選択することができます。

この形態では、複数の企業や個人から仕事を受注し、自身のスケジュールに合わせて業務を行います。フリーランス・ギグワーカーは高い自由度と柔軟性が特徴であり、繁忙期には集中して働き、閑散期にはプライベートの時間を多く取るなど、自身のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

ただし、この働き方は収入の変動リスクがあることに加え、仕事はすべて自分で受注しなければならないため、自分で動かなければ安定した収入は得られない可能性があります。

正社員との違い

軽貨物ドライバーの仕事で、個人事業主と正社員で働く場合の条件や環境の違い

軽貨物ドライバーの個人事業主と正社員の最大の違いは、雇用関係の有無です。個人事業主は企業と対等な立場で契約を結び、自身で事業を運営します。

一方で、正社員は企業に雇用され、労働基準法などの保護を受けます。収入面では、個人事業主は成果に応じた報酬を得られる可能性が高く、努力次第で高収入を得られる反面、収入の変動リスクもあります。正社員は安定した給与が保証されますが、残業代や賞与などの変動要素もあります。

福利厚生面では、正社員は社会保険や有給休暇などが提供されますが、個人事業主は自身で手配する必要があります。自分で仕事を獲得して目標に向かって頑張れる人なら個人事業主、与えられた仕事をこなして安定した収入を得たい人は正社員が向いているでしょう。

個人事業主として開業するための条件

軽貨物ドライバーになるための条件

軽貨物ドライバーは比較的簡単に個人事業主になれますが、いくつか満たすべき条件があります。ここでは、個人事業主として開業するための条件を紹介します。

普通自動車免許を取得している

軽貨物ドライバーとして開業するためには、まず普通自動車免許の取得が必須条件となります。普通自動車免許を持っていることで、軽貨物・軽乗用車を合法的に運転して配送業務を行うことができます。

既に免許を持っている場合は問題ありませんが、持っていない場合は開業前に取得しておかなければなりません。

免許を取得するためには一定のコストがかかりますが、今後軽貨物ドライバーとして働いていくのであれば、必要な投資といえるでしょう。

軽貨物車・軽乗用車を保有している

個人事業主として軽貨物運送業をはじめるためには、軽貨物車もしくは軽乗用車を保有している必要があります。

既に車両を保有している場合はそのまま事業に使用できますが、黒ナンバーがついたものでなければ営業運送が認められていないため、注意が必要です。

車両を保有していない場合や車両の購入が困難な場合はレンタルやリースでも対応できるため、軽貨物ドライバーがはじめての場合はコストを抑えて仕事をはじめるのも一つの選択肢です。

事業所から2km以内に駐車場を確保している

個人事業主の軽貨物ドライバーとして開業する際、車両の駐車場の確保も重要な条件の一つです。具体的には、車両の管理や業務の効率化を目的に事業所(多くの場合は自宅)から2km以内に駐車場を確保しなければなりません。

駐車場は車両の保管場所としてだけではなく、荷物の積み下ろしや車両の整備を行う場所としても使用されます。自宅に十分なスペースがない場合は、近隣の月極駐車場を借りるなどして事前に対策しておきましょう。

開業届を提出している

個人事業主として軽貨物ドライバーをはじめる際、「個人事業の開業・廃業等届出書」通称、開業届の提出は欠かせない手続きの一つです。

開業届は、事業開始から1ヶ月以内に最寄りの税務署に提出する必要があります。提出することで個人事業主としての事業開始が正式に認められ、税務上の取り扱いが明確になるため、必ず手続きをするようにしてください。

なお、確定申告時に青色申告を利用する予定がある場合は、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しましょう。青色申告は条件を満たせば大きく節税できる可能性があるため、利用できるかどうか確認しておくことが大切です。

貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出している

個人事業主の軽貨物ドライバーとして開業するための最後の重要な手続きが、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出です。この手続きは事業の適法性を確保し、安全で信頼性の高い運送サービスを提供するための重要なステップとなります。

貨物軽自動車運送事業経営届出書には、事業主の詳細情報や使用する車両の仕様、具体的な事業計画などを正確に記入し、管轄の運輸支局に提出します。また、「運賃料金表」や「事業用自動車等連絡書」、「車検証」のコピーなども添付する必要があるため、忘れずに持参するようにしましょう。

届出書の提出後は黒ナンバーの取得手続きを行い、発行されたナンバープレートを車両に取りつけることで、晴れて軽貨物ドライバーとしての事業を開始することができます。

軽貨物ドライバーが開業する流れ

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ここでは、軽貨物ドライバーが開業するまでの流れを紹介します。

車庫・駐車場を確保する

軽貨物ドライバーとして開業するためには、まず車両を保管するための車庫や駐車場を確保する必要があります。車庫は原則として営業所に併設することが求められますが、営業所から2km以内であれば別の場所でも問題ありません。

自宅を営業所として使用する場合、自宅の駐車場を使用するか近くの駐車場を使用するのが一般的です。

軽貨物車・軽乗用車を用意する

軽貨物ドライバーの仕事をするためには、軽貨物車や軽乗用車を用意する必要があります。軽貨物車もしくは軽乗用車であれば新車でも中古でも問題ありませんが、費用を抑えたい場合はリースを検討するのも一つの選択肢です。

車両を購入する場合は、事業用として使用することを前提に、耐久性や燃費なども考慮することをおすすめします。

任意保険に加入する

軽貨物ドライバーとして安心して業務を遂行するためには、任意保険への加入が必要不可欠です。自賠責保険だけでは補償範囲が限られているため、対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険などの任意保険に加入することで、万が一の事故に備えることができます。

また、荷物が損傷した場合に備えて貨物保険への加入も検討すると良いでしょう。保険料はかかりますが、安心して業務を行うためには必要な投資です。軽貨物ドライバーが加入するべき保険について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

軽貨物(黒ナンバー)ドライバーが加入するべき保険とは?必要な理由と安く抑える方法

黒ナンバーを取得する

軽貨物ドライバーとして業務を行うためには、黒ナンバーの取得が必要です。黒ナンバーとは、事業用車両に取り付けるナンバープレートのことであり、運輸支局に必要な書類を提出して取得します。

提出する書類には、事業用自動車等連絡書、車検証のコピー、現在使用中のナンバープレート(自家用車を事業用にする場合)などがあります。

開業届を提出する

軽貨物ドライバーとして個人事業主になるためには、管轄する税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届は開業日から1ヶ月以内に提出し、青色申告を希望する場合は開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書も提出しなければなりません。

開業届を提出することで正式に個人事業主としての活動を開始することができますが、年度末には確定申告を行う必要があるため、日頃から帳簿の記帳や領収書の保管をしっかり行うことが重要です。

開業届の提出方法について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

軽貨物ドライバーとして開業届を出す方法!事前に確認すべき要件と注意点

軽貨物ドライバーが個人事業主になるメリット

ここでは、軽貨物ドライバーが個人事業主になるメリットを紹介します。

開業のハードルが低い

軽貨物ドライバーとして個人事業主になる最大のメリットの一つは、開業のハードルが低いことです。

必要なのは普通自動車免許と軽貨物車・乗用車、そして車庫の確保だけです。許可制ではなく届出制であるため、手続きも比較的簡単に行えます。

店舗を構える必要がないため、開業資金も他の事業と比べて少なく、初期投資とリスクを抑えて開業できることが軽貨物ドライバーの魅力です。

働けば働くほど収入になる

軽貨物ドライバーの収入は基本的に出来高制であり、働けば働くほど収入が増える仕組みになっています。開業すれば自分の努力が直接収入に反映されるため、高いモチベーションを維持しながら目標に向かって頑張れます。

効率的な配送ルートの設計や時間管理のスキルを磨くことで、より多くの仕事をこなし、収入を増やすことも可能です。

人間関係の悩みが減る

個人事業主として軽貨物ドライバーになることで、会社勤めで発生しがちな人間関係の悩みから解放されます。上司や同僚との人間関係に煩わされることなく、自分のペースで仕事に集中できることが軽貨物ドライバーの魅力です。

また、顧客との関係も基本的に配送時の短時間の接触に限られるため、ストレスも比較的少ないです。

会社員より節税しやすい

個人事業主として軽貨物ドライバーになると、会社員よりも節税しやすくなります。

事業に関連する費用は経費として確定申告時に計上できるため、課税対象となる所得を抑えることが可能です。たとえば、車両の購入費や維持費、燃料費や駐車場代、通信費などを経費として計上できます。

また、青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除を受けられるほか、赤字の繰越控除なども利用可能です。

軽貨物ドライバーが経費にできるものについて、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

軽貨物ドライバーが経費にできるものとは?確定申告の必要性や作成方法を紹介

副業がしやすくなる

軽貨物ドライバーとして個人事業主になると、副業がしやすくなるのも大きなメリットです。自分で時間管理ができるため、本業の合間に別の仕事を入れることが可能です。

たとえば、配送の空き時間を利用して、フードデリバリーサービスに登録して追加収入を得るという方法があります。

また、軽貨物車両を活用して引っ越しの手伝いや不用品回収など、関連サービスを提供することも副業として有効です。

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