バイク便の配達パートナーは個人事業主として開業するべき?メリット・デメリットと手続きガイド
バイク便の配達パートナーとして働く際、個人事業主としての開業届を提出すべきか迷う人は少なくありません。
しかし、開業届の未提出に罰則はないものの、事業所得を得ることになる場合は、開業届の提出が必要です。
この記事では、バイク便配達パートナーが個人事業主として開業届を出すべき理由やそのメリット・デメリット、必要な手続きについて解説します。
バイク便の配達パートナーは個人事業主の開業届を出したほうがいい?
バイク便の配達パートナーとして働く際に、個人事業主として開業届を提出するかどうかは重要な選択です。特に業務委託契約で独立して働くスタイルを選択している場合、報酬が事業所得に該当するため、原則として開業届の提出が必要になります。
開業届は、個人事業主として事業を開始したことを税務署に知らせるための書類であり、原則として事業開始から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」に必要事項を記載して提出しなければなりません。
開業届を提出し、正式に個人事業主として認められると、税務や社会保険などの手続きが明確になり、節税や信頼面でのメリットもあります。開業届を提出しなくても罰則はないものの、長期的にバイク便の配達パートナーとして働くことを考えると出しておくことが推奨されます。
一方、時給制や月給制で雇用されている配達パートナーの場合は、開業届の提出は必要ありません。
バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業するメリット

バイク便の配達パートナーが税務署へ開業届を提出することは、税務面や経営面でも大きなメリットをもたらします。個人事業主として正式に開業する代表的なメリットは、以下の通りです。
- 青色申告によって節税が可能
- 経費計上可能な範囲が広がる
- 社会的信用度が上がる
- 屋号名義の銀行口座で収益の管理が楽になる
- 脱サラから開業した場合は再就職手当の対象になる
- 赤字の場合は損益通算が可能
- 小規模企業共済への加入が可能
ここでは、バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業するメリットを詳しく解説します。
青色申告によって節税が可能
バイク便の配達パートナーが、開業届と同時に所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出すると、青色申告が可能になります。
青色申告では最大65万円(e-Tax提出かつ電子帳簿保存の条件を満たす場合は最大65万円、それ以外は55万円)の特別控除が受けられるほか、3年間の赤字を繰り越しできる、家族への給与を必要経費として計上できるなど、高い節税効果を期待できます。
ただし、白色申告とは異なり複式簿記で記帳が必要になるため、事務作業の手間が増える点は考慮しなければいけません。
また、所得税の青色申告承認申請書の提出期限は青色申告をしたい年の3月15日まで、もしくは1月16日以降に開業する場合は、開業から2ヶ月以内です。
経費計上可能な範囲が広がる
個人事業主の開業によって、業務に必要なバイクの燃料代やメンテナンス費用、通信費、備品購入費などが経費として計上できます。開業前には認められない支出も必要経費として認められるようになり、正しく計上すれば所得税の負担軽減にもつながります。
ただし、プライベートと事業用の出費を明確に区分して管理することが必要です。
社会的信用度が上がる
正式に個人事業主として開業すると、確かな事業者として認識され、社会的な信用度が上がります。取引先や契約先、行政から事業実態の確認が求められた場合でも、開業届の控えが実態を示す証拠になります。
一方、開業届を提出していない場合、事業実態を明らかにできず、口座開設やローン申請が難しくなるケースも少なくありません。
屋号名義の銀行口座で収益の管理が楽になる
個人事業主は、開業届に記載した屋号名義の銀行口座を開設可能です。
屋号名義の銀行口座を使うことで、個人のプライベート口座と事業収入を分けて管理でき、収支の把握がしやすくなります。結果として帳簿作成や確定申告の際にも効率的な処理が可能となり、経理作業の負担軽減につながります。
脱サラから開業した場合は再就職手当の対象になる
会社を辞めて個人事業主として開業する場合、一定条件を満たせば失業保険の再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当とは、失業手当の受給資格がある方が早期に就業・開業した場合に支給される手当です。再就職手当の支給額は、失業手当の残りの日数と離職前の給与に応じて計算されます。
この制度を活用することで、脱サラ後の経済的リスクを軽減できるでしょう。
ただし、再就職手当を受給したい場合は、開業届の提出タイミングが極めて重要です。失業保険の給付前に開業届を提出してしまった場合、失業しているとは認められない可能性があるため、給付開始後に提出するようにしましょう。
赤字の場合は損益通算が可能
個人事業主になると、赤字の損益通算が可能になります。
損益通算とは、発生した赤字を他の所得の利益から差し引ける制度です。例えば、本業とバイク便の事業を同時に営んでいるとします。もしバイク便事業のほうで赤字が発生した場合、本業の給与所得との損益通算が可能です。
これにより、所得税の節税ができるほか、場合によっては還付を受けられる可能性もあります。
小規模企業共済への加入が可能
個人事業主として開業すると、小規模企業共済への加入が可能です。
小規模企業共済は、個人事業主や小規模経営者が老後の資金を積み立てる制度で、掛金は全額所得控除の対象となるため節税効果もあります。
また、共済金の受け取りは一時金や年金形式が選べ、経済的な安心につながります。
バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業するデメリット

バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業することには多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- 失業保険の対象外になる
- 確定申告の手間が増える
- ナンバーが変わる
- バイクの任意保険の用途を変更する必要がある
- バイクの劣化が早くなる
ここでは、バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業するデメリットを詳しく解説します。
失業保険の対象外になる
個人事業主として開業するタイミングによっては、失業保険の受給対象外になります。
例えば、会社を辞めてすぐに個人事業主として開業した場合、本業を退職した後でも個人事業主としての事業所得があるとみなされるため、失業手当や再就職手当などの支給は受けられません。
副業から事業化へとシフトする場合は、失業認定を受けられるように適切なタイミングで開業届を提出しましょう。
確定申告の手間が増える
個人事業主としての事業所得があると、毎年確定申告を行う必要があり、収入や経費の記録・保管などさまざまな事務的な手間が増えます。
特に青色申告を選択する場合には、複式簿記による帳簿作成、収支内訳の作成、領収書の保管などが必要になるため、手間や時間がかかることがデメリットになるでしょう。
しかし、事務作業の増加が影響してバイク便の配達パートナーとしての稼働時間が短くなると、収入ダウンにもつながりかねません。そのため、税務知識が不足している場合は、会計ソフトの導入や専門家のサポートを検討することも必要です。
ナンバーが変わる
個人事業主としてバイク便の配達パートナーとして働く場合、バイクのナンバーが変わる可能性があります。
例えば、126cc以上のバイクを配達用の車両として使用する場合、事業者ナンバー(緑ナンバープレート)の取得が必要です。これに伴い、すでに登録済みのナンバーから新たな番号へと変わります。
この手続きは運輸支局で行い、書類の準備や手数料の支払いが必要です。また、自賠責保険や任意保険のナンバー変更手続きも行いましょう。
バイクの任意保険の用途を変更する必要がある
営業ナンバー(緑ナンバープレート)になったバイクを使用する場合、任意保険の用途変更が必要です。
自家用から事業用へと用途変更手続きを行うことで、補償内容が正式に適用されます。もし事業用に変更していなかった場合、万が一の事故発生時に補償外となるケースもあるため、注意しておきましょう。
また、保険会社によっては営業ナンバー(緑ナンバープレート)のバイクでは、任意保険に加入できない場合があります。そのため、保険会社の見直しの手間が増えてしまうでしょう。
バイクの劣化が早くなる
個人事業主となり、自分のバイクを配達用として使用する場合、長時間走行や頻繁な配達によって使用頻度が増加し、車両の劣化が早く進みます。
メンテナンスや修理の費用が通常使用よりも増加しやすくなり、ランニングコストの負担が大きくなる点には注意が必要です。とはいえ、バイク便の仕事は雨天や悪路の走行も多いため、バイクは常に安全に走れる状態をキープしなければいけません。
バイク便の配達パートナーが個人事業主開業に必要な手続きと資格

バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業する際には、以下3つの手続きと資格取得が必要です。
- 開業届の提出
- 車両の運転に必要な免許の取得
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出(排気量125cc超のバイクの場合)
ここでは、バイク便の配達パートナーが個人事業主として開業する際に必要な手続きと資格について解説します。
開業届の提出
個人事業主として正式に活動を始めるには、居住地を管轄する税務署に個人事業の開業届出書を提出してください。
原則として開業から1ヶ月以内に提出することが義務付けられています。主な記入内容は、以下の通りです。
- 提出先・提出日
- 納税地
- 上記以外の住所地・事業所等
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
書類の提出は税務署に直接持参するか郵送、またはe-Taxにより行えます。
車両の運転に必要な免許の取得
個人事業主としてバイク便を始める際は、どの排気量のバイクを使用するのかを決める必要があります。また、排気量に応じて運転が可能な免許の取得も必要です。
| 50cc | ~125ccまで | ~400ccまで | 400cc超 | |
| 原付免許 | 〇 | - | - | - |
| 小型限定普通二輪免許 | 〇 | 〇 | - | - |
| 普通二輪免許 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 大型二輪免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
例えば、125cc以下の原付であれば小型限定普通二輪免許の取得が必要ですが、400ccまでのバイクを使用する場合は普通二輪免許を取得しなければいけません。
業務委託契約を結ぶ企業が、どの排気量のバイクでの登録が必要なのかを確認しておきましょう。ただし、将来的に排気量のアップを考えている場合は、最初から大きな排気量を運転できる免許の取得がおすすめです。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出(125cc超のバイクの場合)
125cc超のバイクを使って事業を開始する場合、運輸局へ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出してください。この届出によって、バイクが事業用車両として正式に登録され、事業用ナンバー(緑ナンバープレート)が発行されます。
以下の書類などを用意のうえ、管轄の運輸局で手続きを行ってください。
- バイクに付いていたナンバープレート
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 車検証(250cc以下は軽自動車届出済証)
- 自賠責保険証明書
- 印鑑
また、手続きの際はナンバープレート代として約600円(地域によって異なる)がかかります。
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好きな時間に働けて本業・副業どちらでもOK!
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125cc以下の原付でも登録可能でフードデリバリーと併用しやすい!
Lalamove (ララムーブ)の配達パートナーは、125cc以下の原付バイクでも登録可能です。
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